日常生活用具給付券とは?

障がいのある方が日常生活を自立した状態で円滑に過ごすために、必要な用具の購入を公費で助成する制度です。
市区町村が行う地域生活支援事業のため、お住まいの市区町村で手続き(=給付申請)を行います。
給付が決定すると「日常生活用具給付券」が発行され、給付券と引き換えに指定業者から日常生活用具(今回の場合は紙おむつ)を購入することが出来ます。

POINT

給付を受けるには身体障がい者手帳の取得が必要です。

対象となる方(紙おむつの場合)

  • 3歳以上の身体障がい者手帳をお持ちの方で、市区町村が支給対象と認めた方
  • 乳幼児期以前に発生した非進行性の脳病変による脳原性運動機能障がいにより、排尿もしくは排便の意思表示が困難で、紙おむつを必要とする方
  • 難病等により市区町村が総合的に判断し、給付が必要と認めた方

詳しくはお住まいの市区町村にお問い合わせください

対象となる方(紙おむつの場合)

給付までの流れ

1.申請手続き

お住まいの市区町村の福祉課で申請手続きを行います。

POINT

エイドセンターの発行した見積書が必要です。

<申請に必要な書類>

  • 身体障害者手帳
  • 印鑑
  • 業者の見積書(見積書は、申請手続き後に市区町村から業者へ依頼する場合もあります)

▼初回申請時のみ必要な場合もあります

  • 所得証明
    (源泉徴収票、確定申告書、年金証明書など)

2.給付券の発行

申請後1~2週間で日常生活用具給付券が決定し、ご自宅へ郵送されてきます。

給付券にはお客様のご署名またはご捺印が必要です

世帯の所得に応じて、自己負担金が発生する場合があります

3.商品の受け取り

ご署名またはご捺印済みの給付券をエイドセンターまでお送りください。
宅配便にて商品をお送りいたします。

送料が発生した場合、利用者負担額があった場合、給付上限額を超えた場合は、代金引換で商品をお届けいたします。(手数料無料)

商品の受け取り

お住まいの市区町村によっては流れが異なる場合がございます。

CALENDARカレンダー

2024年11月
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
2024年12月
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
2025年01月
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
  • 定休日(土日祝日)
  • 年末年始休暇期間



リンク

川村義肢ホームページバナー

川村義肢通販サイトe-ショールームバナー